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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の三 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)

平成二十五年法律第二十七号法律
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)

第十八条の三

内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。

  1. カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。
  2. 当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。
  3. カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。
  4. その他主務省令で定める基準に適合するものであること。

2内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

3内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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