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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二十一 (カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)

第三十九条の二十一

法第十八条の三第一項第三号の主務省令で定める措置は、第三十九条の六の規定により設定した生体認証符号等の使用又は暗証番号の入力とする。

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