(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置) 第三十九条の二十一 法第十八条の三第一項第三号の主務省令で定める措置は、第三十九条の六の規定により設定した生体認証符号等の使用又は暗証番号の入力とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二十一を開く ↗