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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第三十九条の二十
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二十 (カード代替電磁的記録に関する技術的基準)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(カード代替電磁的記録に関する技術的基準)
第三十九条の二十
カード代替電磁的記録に関する技術的基準は、主務大臣が定める。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次
第三十九条の二十一(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置) →