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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十九 (電磁的記録の保存)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(電磁的記録の保存)

第三十九条の十九

機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 法第十八条の二第一項の規定によるカード代替電磁的記録の申請に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十五年を経過する日
  2. 法第十八条の二第八項の規定による届出の通知に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十年を経過する日
  3. 法第十八条の二第九項の規定によるカード代替電磁的記録の失効に関する電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
  4. 内閣総理大臣が行う法第十八条の三第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
  5. 内閣総理大臣が行う法第十八条の四第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日

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