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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十八 (カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)

第三十九条の十八

カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、カード代替電磁的記録利用者符号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理をしなければならない。

  1. カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者符号の記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
  2. 第三十九条の六の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

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