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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十七 (運用規程)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(運用規程)

第三十九条の十七

機構は、カード代替電磁的記録に係る業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

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