(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務) 第三十九条の十六 法第十八条の二第十三項の主務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。一カード代替電磁的記録の利用を一時停止する旨の届出の受付に関する事務二カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応 e-Gov法令検索で第三十九条の十六を開く ↗