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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十六 (カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)

第三十九条の十六

法第十八条の二第十三項の主務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。

  1. カード代替電磁的記録の利用を一時停止する旨の届出の受付に関する事務
  2. カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応

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