(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)
第三十九条の十
法第十八条の二第八項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一カード代替電磁的記録利用者符号が漏えいし、滅失し、又は毀損したとき。
- 二カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したとき。
- 三カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失したとき(当該カード代替電磁的記録利用者が、第三十九条の十六第一号の規定による届出を行った場合を除く。)。
2法第十八条の二第八項の規定による機構への届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。