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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十一 (カード代替電磁的記録の失効事由等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録の失効事由等)

第三十九条の十一

法第十八条の二第九項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信したとき。ただし、発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信した場合において、カード代替電磁的記録を送信した相手方に当該カード代替電磁的記録を送信することができる状態が継続するときは、当該カード代替電磁的記録を送信した相手方以外の者から新たにカード代替電磁的記録の送信を求められたとき。
  2. カード代替電磁的記録の有効期間内にカード代替電磁的記録利用者の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)の前日が経過したとき。
  3. カード代替電磁的記録利用者から機構に対し、第三十九条の九第一項の規定による届出があったとき。

2前項に規定する場合のほか、カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合にも、当該カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号に係るカード代替電磁的記録は、その効力を失うものとする。

3機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、インターネットの利用その他の方法により、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

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