(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知) 第三十九条の十二 法第十八条の二第十項の規定によるカード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備への通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の十二を開く ↗