条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十二 (カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)

第三十九条の十二

法第十八条の二第十項の規定によるカード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備への通知は、これを暗号化して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十九条の十二(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の十一(カード代替電磁的記録の失効事由等) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第三十九条の十三(法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由) →