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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十三 (法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由)

第三十九条の十三

法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由は、第三十九条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる場合とする。

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