(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法) 第三十九条の十四 法第十八条の二第十二項の規定による市町村の長に対する通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の十四を開く ↗