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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十四 (市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)

第三十九条の十四

法第十八条の二第十二項の規定による市町村の長に対する通知は、これを暗号化して行うものとする。

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