条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の十五 (市町村の長に通知する事項)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(市町村の長に通知する事項)

第三十九条の十五

法第十八条の二第十二項の主務省令で定める事項は、当該カード代替電磁的記録を発行した旨又は当該カード代替電磁的記録の効力が失われた旨とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十九条の十五(市町村の長に通知する事項)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の十四(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第三十九条の十六(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務) →