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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の五 (カード代替電磁的記録の発行の方法等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録の発行の方法等)

第三十九条の五

機構は、法第十八条の二第三項の規定による確認をしたときは、当該確認の結果を申請者に送信しなければならない。

2前項の規定による送信を受けた申請者は、当該送信を受けた移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体をいう。以下この章において同じ。)において、二組以上のカード代替電磁的記録利用者符号及びカード代替電磁的記録利用者検証符号を作成し、これらを当該電磁的記録媒体に記録するものとする。

3前項の規定によるカード代替電磁的記録利用者符号及びカード代替電磁的記録利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

4申請者は、第二項の規定による記録をしたときは、記録したカード代替電磁的記録利用者検証符号を機構に対し送信するものとする。

5前項の規定による送信を受けた機構は、機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 法第十八条の二第二項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信を受けたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対し、カード代替電磁的記録発行者署名符号を用いて電子署名を行うこと。
  2. カード代替電磁的記録発行者署名検証符号に係る情報に対し、特定カード代替電磁的記録発行者署名符号(機構がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いるカード代替電磁的記録発行者署名符号以外の符号であって、特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号(送信を受けたカード代替電磁的記録が真正なものであることを確認するために用いられる符号をいう。第三十九条の二十六第一号において同じ。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものをいう。第三十九条の十一第二項において同じ。)を用いて電子署名を行うこと。

6法第十八条の二第三項の規定によるカード代替電磁的記録の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、発行するカード代替電磁的記録の数は、二以上とする。

7第一項に規定する確認の結果の送信及び法第十八条の二第三項の規定によるカード代替電磁的記録の送信並びに第四項の規定によるカード代替電磁的記録利用者検証符号の送信は、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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