(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法) 第三十九条の四 法第十八条の二第二項の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗