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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の三 (法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

第三十九条の三

法第十八条の二第一項の主務省令で定める電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。

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