(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
第十九条
法第二条第七項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。第三十九条の三において同じ。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める措置とする。