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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二条 (定義)

昭和六十年法律第四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。

2この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。

3この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
  2. その回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。)を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日前二年以内に、創作者等又はその許諾を得た者が最初に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした回路配置について、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に設定登録の申請がされたときは、その設定登録については、第六条の規定は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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