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半導体集積回路の回路配置に関する法律
昭和六十年法律第四十三号
法律
· 条文 63 件 ·
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半導体集積回路の回路配置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(回路配置利用権の設定の登録)
第四条
(申請者の名義の変更)
第五条
(職務上の回路配置の創作)
第六条
(申請前の回路配置の利用)
第七条
(設定登録及び公示)
第八条
(設定登録の申請の却下)
第九条
(設定登録の抹消)
第十条
(回路配置利用権の発生及び存続期間)
第十一条
(回路配置利用権の効力)
第十二条
(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)
第十三条
(他人の特許発明等との関係)
第十四条
(共有に係る回路配置利用権)
第十五条
(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)
第十六条
(専用利用権)
第十七条
(通常利用権)
第十八条
(質権)
第十九条
第二十条
(回路配置利用権等の放棄)
第二十一条
(登録の効果)
第二十二条
(差止請求権)
第二十三条
(侵害とみなす行為)
第二十四条
(善意者に対する特例)
第二十五条
(損害の額の推定等)
第二十六条
(書類の提出)
第二十七条
(補償金)
第二十八条
(登録機関の登録等)
第二十九条
(欠格条項)
第三十条
(機関登録の基準)
第三十条の二
(機関登録の更新)
第三十一条
(設定登録等の実施義務等)
第三十二条
(事務所の変更)
第三十三条
(設定登録等事務規程)
第三十四条
(設定登録等事務の休廃止)
第三十四条の二
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第三十五条
(事業計画等)
第三十六条
(役員等の選任及び解任)
第三十七条
(解任命令)
第三十八条
(秘密保持義務等)
第三十九条
(報告及び立入検査)
第四十条
(適合命令)
第四十条の二
(改善命令)
第四十一条
(機関登録の取消し等)
第四十二条
(帳簿の記載)
第四十三条
(登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十四条
(登録機関がした処分等に係る審査請求)
第四十五条
(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)
第四十六条
(公示)
第四十七条
(在外者の裁判籍)
第四十八条
(謄本等の交付及び閲覧等の請求)
第四十九条
(手数料等)
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)