条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十六条 (専用利用権)

昭和六十年法律第四十三号法律
(専用利用権)

第十六条

回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。

2専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を専有する。

3専用利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4専用利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。

5第十四条の規定は、専用利用権に準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第十六条(専用利用権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第十七条(通常利用権) →