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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十四条 (共有に係る回路配置利用権)

昭和六十年法律第四十三号法律
(共有に係る回路配置利用権)

第十四条

回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。

3回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その回路配置利用権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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