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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十四条 (設定登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(設定登録の方法)

第二十四条

設定登録をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として法第二条第三項第二号に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。

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