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回路配置利用権等の登録に関する省令
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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十三条 (受付番号の通知)
昭和六十年通商産業省令第八十一号
府省令
(受付番号の通知)
第二十三条
設定登録の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。
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