条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十二条 (同一の順位番号の記録)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(同一の順位番号の記録)

第二十二条

前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する省令第二十二条(同一の順位番号の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(受付番号の記載等) 回路配置利用権等の登録に関する省令 目次 第二十三条(受付番号の通知) →