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回路配置利用権等の登録に関する省令
昭和六十年通商産業省令第八十一号
府省令
· 条文 42 件 ·
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回路配置利用権等の登録に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(回路配置原簿の調製方法)
第二条
(閉鎖回路配置原簿の作成)
第三条
(閉鎖回路配置原簿の保存期間)
第四条
(回路配置原簿の記録)
第五条
(書面の用語等)
第六条
(設定登録の申請書)
第七条
(添付資料)
第八条
第九条
(名義変更届の様式等)
第十条
(持分の記載等)
第十一条
(課税標準の価格の記載)
第十二条
(番号の記録)
第十三条
(付記登録の方法)
第十四条
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第十五条
(抹消の登録の方法)
第十六条
(回復の登録の方法)
第十七条
(登録年月日の記録等)
第十八条
(分界)
第十九条
(記録する余地がない場合)
第二十条
(閉鎖の記録)
第二十一条
(受付番号の記載等)
第二十二条
(同一の順位番号の記録)
第二十三条
(受付番号の通知)
第二十四条
(設定登録の方法)
第二十五条
(表示部等の登録の方法)
第二十六条
(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)
第二十七条
第二十八条
(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)
第二十九条
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第二十九条の二
(仮登録の方法)
第三十条
(仮登録後の本登録等)
第三十条の二
(保全仮登録後の本登録等)
第三十一条
(登録済みの通知)
第三十二条
(予告登録の方法)
第三十二条の二
(保全仮登録の方法)
第三十三条
(登録済みの通知)
第三十四条
(準用)
第三十五条
(回路配置利用権等の消滅の登録の方法)
第三十六条
(公示の範囲)
第三十七条
(謄本等の交付及び閲覧等)
第三十八条
(登録事項記載書類の認証)
第三十九条
(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)