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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十二条 (予告登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(予告登録の方法)

第三十二条

第三十六条に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

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