(予告登録の方法) 第三十二条 令第三十六条に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗