(予告登録) 第三十六条 予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗