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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十六条 (予告登録)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(予告登録)

第三十六条

予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

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