第三十七条 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗