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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十八条 (専用利用権の設定等の登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(専用利用権の設定等の登録の申請)

第三十八条

専用利用権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 設定すべき専用利用権の範囲
  2. 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め

2専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。

3回路配置の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。

4前三項の規定は、通常利用権の設定及び移転の登録の申請に準用する。

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