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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十九条 (質権の設定の登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(質権の設定の登録の申請)

第三十九条

質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 質権の目的である権利の表示
  2. 債権の額
  3. 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第十八条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
  4. 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 質権の目的である権利の表示
  2. 担保すべき債権の範囲
  3. 債権の極度額
  4. 担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
  5. 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

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