(質権の設定の登録の申請)
第三十九条
質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二債権の額
- 三登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第十八条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
- 四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二担保すべき債権の範囲
- 三債権の極度額
- 四担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
- 五債務者の氏名又は名称及び住所又は居所