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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十三条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第四十三条

第三十九条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。

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