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回路配置利用権等の登録に関する政令
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
· 条文 75 件 ·
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回路配置利用権等の登録に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(順位)
第三条
第四条
第五条
第六条
(滅失)
第七条
(閉鎖回路配置原簿)
第八条
(登録をする場合)
第九条
(職権による登録)
第十条
(登録の申請)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
(申請書)
第十五条
(添付書面)
第十六条
(権利の消滅に関する事項の記載)
第十七条
(持分等の記載)
第十八条
(戸籍謄本等の添付)
第十九条
(印鑑の添付)
第二十条
(添付書面の省略)
第二十一条
(併合申請)
第二十二条
(債権者の代位)
第二十三条
(登録の順序)
第二十四条
(登録申請の却下)
第二十五条
第二十六条
(付記登録をする場合)
第二十七条
第二十八条
(行政区画等の変更)
第二十九条
(更正)
第三十条
第三十一条
第三十二条
(抹消した登録の回復)
第三十三条
第三十四条
(仮登録)
第三十五条
第三十六条
(予告登録)
第三十七条
第三十八条
(専用利用権の設定等の登録の申請)
第三十九条
(質権の設定の登録の申請)
第四十条
第四十一条
第四十二条
(質権の変更の登録の申請)
第四十三条
第四十四条
(質権の移転の登録の申請)
第四十五条
(代位の登録の申請)
第四十六条
(付記登録をする場合)
第四十七条
(設定登録の抹消)
第四十八条
(死亡による登録の抹消)
第四十九条
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十条
(仮登録の抹消)
第五十一条
(予告登録の抹消)
第五十二条
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第五十二条の二
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第五十二条の三
第五十二条の四
第五十二条の五
(処分禁止の登録の抹消)
第五十三条
(信託の登録の申請方法)
第五十四条
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十五条
(信託の登録の申請の手続)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
(受託者の変更)
第六十条
第六十一条
(信託の変更の登録)
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十六条
(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第六十七条
(機関登録の有効期間)
第六十八条
(審査請求が理由がある場合の登録)
第六十九条
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
第七十条
(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)
第七十一条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)