(死亡による登録の抹消) 第四十八条 回路配置利用権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗