条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十八条 (死亡による登録の抹消)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(死亡による登録の抹消)

第四十八条

回路配置利用権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第四十八条(死亡による登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条(設定登録の抹消) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第四十九条(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消) →