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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十九条 (登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)

第四十九条

登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

3第一項に規定する場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書及び最後の二年分の定期金の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。

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