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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十条 (仮登録の抹消)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(仮登録の抹消)

第五十条

仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。

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