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非訟事件手続法 第九十九条 (公示催告の申立て)

平成二十三年法律第五十一号法律
(公示催告の申立て)

第九十九条

裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。

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