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公共施設等運営権登録令 第三十二条 (除権決定による登録の抹消等)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(除権決定による登録の抹消等)

第三十二条

登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして内閣府令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

3前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で第一項の登録の抹消を申請することができる。

4第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として内閣府令で定めるものを提供したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

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