条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令施行規則 第五十一条の二 (令第三十二条第二項の相当の調査)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(令第三十二条第二項の相当の調査)

第五十一条の二

第三十二条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる措置をとる方法とする。

  1. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次のイ及びロに掲げる措置
    1. 登録義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登録義務者の登記事項証明書の交付の請求
    2. イの措置により登録義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登録義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとるイに掲げる措置
  2. 前号の措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この条において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
  3. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置
    1. 登録義務者の登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(第一号の措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
    2. 第一号の措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
  4. 第一号及び第二号の措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置
    1. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
    2. 第一号及び第二号の措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令施行規則第五十一条の二(令第三十二条第二項の相当の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(登録の抹消) 公共施設等運営権登録令施行規則 目次 第五十二条(職権による登録の抹消) →