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公共施設等運営権登録令施行規則
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
· 条文 81 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(登録の前後)
第三条
(付記登録)
第四条
(登録記録の編成)
第五条
(移記又は転写)
第六条
(記録事項過多による移記)
第七条
(登録記録の閉鎖)
第八条
(副登録記録)
第九条
(申請情報等の保存)
第十条
(帳簿)
第十一条
(受付帳)
第十二条
(申請書類つづり込み帳)
第十三条
(決定原本つづり込み帳)
第十四条
(請求書類つづり込み帳)
第十五条
(持出禁止)
第十六条
(申請書記載事項)
第十七条
(申請書の作成及び提供)
第十八条
(申請書記載事項の一部の省略)
第十九条
(添付書面)
第二十条
(添付書面の省略)
第二十一条
(申請の却下)
第二十二条
(申請の取下げ)
第二十三条
(枚数の記載)
第二十四条
(申請書への記名等)
第二十五条
(登記事項証明書の期間制限等)
第二十六条
(代理人の権限を証する書面への添付書類等)
第二十七条
(承諾を証する書面への記名等)
第二十八条
(申請書等の送付方法)
第二十九条
(受領証の交付の請求)
第三十条
(申請の受付)
第三十一条
(調査)
第三十二条
(登録の順序)
第三十三条
(内閣総理大臣による本人確認)
第三十四条
(補正)
第三十五条
(登録済証の様式)
第三十六条
(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)
第三十七条
(事前通知)
第三十八条
(前の住所地への通知)
第三十九条
(公共施設等立地図の内容)
第四十条
(行政区画の変更等)
第四十一条
(登録すべきものでないとき)
第四十二条
(公共施設等運営権番号)
第四十三条
(表題部の変更の登録又は更正の登録)
第四十四条
(行政区画の変更等)
第四十五条
(公共施設等運営権の抹消等の登録)
第四十六条
第四十七条
(順位番号等)
第四十八条
(付記登録の順位番号)
第四十九条
(公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録)
第五十条
(公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)
第五十一条
(登録の抹消)
第五十一条の二
(令第三十二条第二項の相当の調査)
第五十二条
(職権による登録の抹消)
第五十三条
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
第五十四条
(抹消された登録の回復)
第五十五条
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
第五十六条
(抵当権の順位の変更の登録)
第五十七条
(根抵当権等の分割譲渡の登録)
第五十八条
(共同担保目録の作成)
第五十九条
(共同担保目録の記録事項)
第六十条
(追加共同担保の登録)
第六十一条
(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)
第六十二条
(共同担保の一部消滅等)
第六十三条
(買戻しの特約の登録の抹消)
第六十四条
(信託に関する登録)
第六十五条
(信託目録)
第六十六条
(令第五十七条第一号の仮登録の要件)
第六十七条
(仮登録及び本登録の方法)
第六十八条
(公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録)
第六十九条
(申請人以外の者に対する通知)
第七十条
(処分の制限の登録における通知)
第七十一条
(職権による登録の抹消における通知)
第七十二条
(各種の通知の方法)
第七十三条
(登録の嘱託)
第七十四条
(登録事項証明書の交付の請求書等)
第七十五条
(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
第七十六条
(登録事項証明書の種類等)
第七十七条
(登録事項証明書等の交付)
第七十八条
(閲覧の方法)
第七十九条
(手数料の納付方法)
第八十条
(送付に要する費用の納付方法)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)