(信託に関する登録)
第六十四条
内閣総理大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、令第五十五条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は公共施設等運営権を目的とする抵当権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。