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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十五条 (信託目録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(信託目録)

第六十五条

内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

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