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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十六条 (令第五十七条第一号の仮登録の要件)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(令第五十七条第一号の仮登録の要件)

第六十六条

第五十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

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