(令第五十七条第一号の仮登録の要件) 第六十六条 令第五十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗