条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第五十五条 (信託の登録の抹消)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(信託の登録の抹消)

第五十五条

信託財産に属する公共施設等運営権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は当該公共施設等運営権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第五十五条(信託の登録の抹消)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(信託の変更の登録の申請) 公共施設等運営権登録令 目次 第五十六条(権利の変更の登録等の特則) →