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公共施設等運営権登録令 第五十四条 (信託の変更の登録の申請)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(信託の変更の登録の申請)

第五十四条

前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2第五十条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。

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