(信託の変更の登録の申請) 第五十四条 前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。2第五十条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗