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公共施設等運営権登録令 第五十条 (代位による信託の登録の申請)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(代位による信託の登録の申請)
第五十条
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。
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公共施設等運営権登録令 目次
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