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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十三条 (買戻しの特約の登録の抹消)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(買戻しの特約の登録の抹消)

第六十三条

内閣総理大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

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