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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十二条 (共同担保の一部消滅等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(共同担保の一部消滅等)

第六十二条

内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第五十九条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第五十九条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3第一項の規定は、第四十六条第二項の規定により記録をする場合について準用する。

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