(共同担保目録の記録事項)
第五十九条
内閣総理大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一共同担保目録を作成した年月日
- 二共同担保目録の記号及び目録番号
- 三抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項
- イ共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
- ロ当該二以上の公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地、公共施設等の管理者等の名称
- ハ当該抵当権の登録の順位番号
- イ
2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。