(共同担保目録の作成)
第五十八条
内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。