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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十条 (追加共同担保の登録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(追加共同担保の登録)

第六十条

内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る公共施設等運営権が抵当権の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。

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